相続とは(相続の意味)、被相続人の財産や債務などを法定相続人が法定相続分で、引き継ぐことをいいます。
人は、遺言書で、自己の財産を死亡後に、相続人等にどのように分けるとか、引き継ぐことを遺言できます。遺言は、相続人や相続人以外の者に遺贈をすることや法定相続分にとらわれずに遺贈することができます。しかし、特定の相続人には、遺留分があります。これは相続する財産の最低限度が保証され、それを下回るような内容の遺言であれば、その割合まで持ち戻すことができます。
民法における相続制度(相続の意味)では、被相続人の遺言書がある場合には、遺言を優先し、遺言がないときは、相続人間で遺産分割協議をして相続財産を引き継ぎます。遺言がない場合の遺産分割協議では相続人間の相続割合は法定相続分が基準となります。
相続人は、相続について、自由に、相続放棄ができます。相続放棄をしない場合には相続を承認したものとみなされ、先に述べた相続人間での遺産分割協議をします。
現行民法の相続制度(相続の意味)は、死後遺産相続制度が採用され、生存中に相続人への遺産相続制度は採用されていません。また、諸子均分相続制度が採用され、同一順位の子はすべて平等の割合で相続することになります。配偶者相続分は、相続財産の2分の1か4分の3とする他の相続人の割合よりも高く、配偶者の内助の功が配慮されています。
祭祀財産の所有権は相続財産と切離し、被相続人が指定するか慣習に従うか家庭裁判所の指定によるかの順で、祭祀主宰者が祭祀財産を引き継ぐ制度を採用しています。
死亡生命保険金を相続人である保険金受取人が受取りますが、被相続人の遺産の対象とはせず、生命保険契約による相続人固有の財産としています。