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相続財産としての賃貸不動産を調査と相続

 不動産の相続調査の方法は「相続財産としての不動産を調べる」のLPをご覧ください。ここでは、賃貸不動産の賃貸人の地位の承継と賃料の精算の相続手続きを説明致します。

 

 相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するものが相続です。そのため、賃貸不動産の賃貸人の地位も相続をします。遺言がありますと相続の開始の時から賃貸人の地位は承継しますが、遺言がない場合には遺産分割協議が整うまでは、賃貸人の地位は各相続人の共有の状態となります。そのため、賃貸不動産から発生する賃料収入やその費用も各相続人の共有となります。

 

 ところで、遺産分割の効力は、相続開始の時まで遡ってその効力を生じる(民909)ため、相続の開始の時から分割までの間の賃料も遡って分割協議で相続した相続人に属するのかというとそうではありません。金銭債権である賃料債権は、各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し、後にされた遺産分割の影響を受けない(最判17.9.8)とされています。そのため、分割協議の整うまでの賃料は相続人の共有となります。その結果、賃料は相続人の共有財産として管理されなければなりません。遺産分割協議が整ってからは、相続した相続人に賃料が帰属します。

 

 分割協議が整うまでの賃貸不動産の賃料は各相続人の不動産所得をすることになりますので、その所得計算を青色申告で計算したい場合には、その申請手続きを期限内にしなければなりません。

 

 アパートの所有関係以外の書類としては賃貸借契約書、賃料の入金口座、不動産の帳簿、請求書、領収書等を収集しておくことが必要です。

 

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