相続が発生したときの最初の相続手続きは、誰が相続人であるのかを戸籍情報から調査し確定します。相続人確定後の相続手続きは、被相続人の相続時点の財産額を調査し、その遺産額に基づき相続人が遺産分割協議をします。
相続人を調べる相続手続きとして、
戸籍謄本は、被相続人が生まれたときから死亡のときまでの戸籍謄本を取得します。
相続人と推定される相続人については、その相続人の本籍地の市町村役場から戸籍の謄本の交付をうけ、その相続人の生死を確認する必要があります。その相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合には、その代襲相続人を確認します。直系卑属にあたる相続人を戸籍で確認する必要があります。
被相続人の財産調査に関する相続手続は、不動産、金融資産、動産、権利等のすべての財産と被相続人が負うべき義務としての債務をしらべます。その財産の価額は、分割協議のときは、その価額は時価で算定をし、相続税申告では、相続税評価額で算定します。相続手続である分割協議と相続税申告とではその価額の概念が異なっていることと、その算定時点が異なっていますので、その違いに注意してください。