被相続人が亡くなったときは、相続手続きとしては、まず先に、誰が相続人であるのかを確定する必要があります。相続人を確定した後、被相続人が遺した財産の額や種類を調査して、相続人が遺産分割協議をします。
相続人は、次の順番で相続人の範囲が決まります。
① 被相続人の子と配偶者がいる場合には、相続人は配偶者と子
➁ 被相続人に子がなく、配偶者と直系尊属がいる場合の相続人は、配偶者と直系尊属
③ 被相続人に子がなく、直系存続が死亡している場合には、相続人は配偶者と兄弟姉妹
相続人を調べるには、
① 被相続人の死亡のときにおける本籍地の市町村役場から戸籍謄本を取得します。
➁ 戸籍謄本は、被相続人が生まれるときから死亡までの戸籍謄本を取得します。
③ 被相続人が住所を移動する際、その戸籍を変更している場合があります。その異動の前に遡り戸籍謄本を取得する必要があります。
④ 相続人と推定される相続人については、婚姻や養子縁組等のため別の戸籍が編纂されている場合には、その相続人の本籍地の市町村役場から戸籍の謄本の交付をうけ、その相続人の生死を確認する必要があります。その相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合には、その代襲相続人の存在を確認します。直系卑属にあたる相続人を戸籍で確認する必要があります。