相続税とは、人が死亡したときに、被相続人の財産に対して課税される税といわれています。
相続税は、被相続人から相続、遺贈(死因贈与を含む。)により財産を取得した個人(納税義務者)に課税されます。遺言で、一般財団法人や一般社団法人等に被相続人の遺産が遺贈された場合には、その法人を個人とみなして、相続税が課税されます。このように法人が納税義務者になるケースは例外です。
わが国の相続税(相続税法)の課税方式は、「遺産取得税方式」を採用しております。外国では「遺産税」方式を採用する国もあります。この「遺産税方式」は、被相続人の遺産に課税しますので、遺産をどのように分割し、あるいは、相続人の数とは関係なく、被相続人の遺産に課税されます。この課税方式のメリットは、被相続人の一生を通じて財産形成された結果の財産に対して課税されます。例えば、土地が1億と金融資産が5千万円の合計1億5千万を遺した被相続人の方と金融資産1億5千万円を遺した被相続人の方の財産総額は同じであるため、その相続税額は同じで納税額であるべきとする課税方式を採用しております。そのため、同じ財産総額を遺した被相続人の相続税は同額となるため、公平といわれております。
一方、わが国(相続税法)で採用されています「遺産取得税方式」は、被相続人の遺産に対する相続税については、実際に、相続人が取得した相続財産に応じて、その相続税を負担します。そのため、相続人が取得する取得財産の個々人の担税力に応じて課税される方式です。この「遺産取得税方式」は実際に取得した相続人等の担税力に着目するという長所がありますが、被相続人の財産総額が同じでも、相続人の数が異なりますと相続税額が異なるという短所があります。この方式では、遺産分割をすることを前提としていますので、遺産分割を促進し、富の集中を抑制する作用があるともいわれています。
相続税の納税者は、全国では、年間に死亡した人の1割以下の人が遺した遺産に課税されるものといわれています。平成27年1月1日以降の相続から、相続税の基礎控除が、定額控除の5千万円と人的控除の1千万円をそれぞれ3千万円から人的控除600万円に減額されました。その結果、基礎控除額が4割減額され、その分、相続税の課税対象者が増加することになります。そのため、都内や東京近県の土地路線価格が毎年上昇しており、相続税を申告すべき納税者の数が激増しております。それ故、大都市やその周辺で自宅等の不動産を所有している方は、相続税の申告義務が発生するのかどうかを検討する必要があります。もし、申告する必要がある納税者が申告をしなかった場合には、居住用財産の小規模宅地の軽減措置が適用されないとか不利益な取り扱い措置があり、注意が必要です。
相続税とは、富裕層への課税、税金といわれていましたが、今では、一般大衆層への財産税、税金であるといってもよいものといえましょう。