相続が開始すると、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民896)こととなっています。
ところで、以下のものは被相続人の遺産には含まれません。
① 財産でない被相続人の人格権や肖像権などの権利は財産でないはため、その承継をしません。
➁ 定期贈与などのように期限のない継続的な贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって効力を失う等の法律あるいは契約により、死亡を原因としてその権利義務の効力を失うものは、相続の対象とはなりません。
③ 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継することとされ、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰する者があるときは、その者が承継する(民897)ものとされています。
④ 被相続人の一身に専属したものは、相続されません。
以上のような民法上の相続財産の含まれない財産のうち、相続税法では、以下の財産の権利義務をみなし相続財産として、相続税の課税対象となる相続財産に取り込んでいます。
① 死亡保険金
➁ 死亡退職手当金
③ 生命保険契約に関する権利
④ 定期金に関する権利
⑤ 保障期間付定期金に関する権利
⑥ 契約に基づかない定期金に関する権利
遺産分割協議の対象となる財産の範囲と相続税の課税対象となる遺産の範囲に相違がありますのでご注意ください。