(1)遺産に係る基礎控除について
遺産に係る基礎控除額が被相続人の課税遺産額を超えているとき、すなわち、課税遺産額が基礎控除額よりも少ない場合には、相続税の申告書を提出する必要はありません。すなわち、遺産に係る基礎控除額は相続税申告書の提出すべき基準額ともいえます。
遺産に係る基礎控除額は、具体的には、次のように計算されます。
「遺産に係る基礎控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。
ここでいう法定相続人は、第一順位 子、第2順位 直系尊属 第三順位 兄弟姉妹
配偶者は常に相続人となります。
なお、養子は、法定相続人の数に含まれますが、実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人までが認められます。基礎控除に算入される養子の数については制限がありますが、養子が基礎控除に算入される数を超えていても、算入されない養子は相続人としての民法上の地位については、何ら差別はなく、相続税計算上の基礎控除のみに差が出ることになります。基礎控除の数に算入されない養子の方も遺産分割協議に加わることになりますが、養子のうち誰が基礎控除の相続人数に算入され、あるいは算入されないかの指定はありません。
(2)未成年者控除
相続等で遺産を取得した者が20歳未満の場合には、20歳までに達する年数に年10万円を乗じた金額として税額控除した後の金額を相続税額とします。
この制度創設の趣旨は、20歳までの養育費を相続財産から負担させるべきものとして創設されています。
(3)障害者控除
障害者控除は、障害者福祉増進のために設けられたもので、85歳までの年数1年につき、普通障害者は10万円、特別障害者は20万円をその相続税額から控除できます。
相続税申告期限まで、障害者手帳の交付を受けるかあるいはその申請中の場合には医師の診断書により障害があると認められる場合には、障害者控除の対象となります。相続人のうち認知症で障害者に該当する者もおりますので、障害者の認定申請をすることで相続税額を軽減させることができます。ご検討することをお忘れなく。