相続税の計算の考え方がわかります。
KASUYA税理士法人

相続税の計算方法

 相続税の計算方式は、被相続人の相続時点の遺産の価額から債務及び葬式費用の金額を控除した純遺産額から基礎控除の額を控除した課税遺産額を法定相続人が法定相続分で取得したものとみなして相続税の総額を計算します。その相続税の総額を相続人や受遺者が実際に取得した課税遺産額の取得割合で按分した相続税額を各人の相続税負担額として計算するものです。つまり、相続税額は、被相続人の課税遺産に係る相続税額を相続人が課税遺産額を取得した割合で負担する方式をとっております。このことから、相続人の構成や数が同じケースにおいては、被相続人の課税遺産が同じ場合には、課税遺産に係る相続税は同じとなります。被相続人の遺産を相続しない相続人は、相続税の負担はありません。

 

 各相続人等の算出された相続税額から、「配偶者の税額軽減額」、「未成年者控除」「障害者控除額」等の各人に適用される税額控除額を控除して、各人の申告納税額を計算します。

 

 具体的な例を掲げて、その計算の仕方を説明しましょう。

 純遺産額を2億円とし、相続人を配偶者と子供2人とした場合の相続税の計算は次のようになります。

① 課税遺産総額の計算

課税遺産200,000千円-基礎控除(3000万+600×3人)=152,000千円

➁ 相続税の総額の計算

課税遺産 152,000千円を法定相続分で取得したものとみなす場合の計算は、

配偶者 152,000千円×1/2=76,000千円(課税財産額)

 算出税額  76,000千円×30%-7,000千円=15,800千円

子供1 152,000千円×1/4=38,000千円(課税財産額)

  算出税額  38,000千円×20%-2,000千円=5,600千円

子供2 152,000千円×1/4=38,000千円(課税財産額)

  算出税額  38,000千円×20%-2,000千円=5,600千円

 相続税の総額 15,800千円+5,600千円+5,600千円=27,000千円

③ 各相続人の算出相続税額

遺産2億円の分割協議の結果、子供2人が1億円づつを相続したと仮定した場合の各相続人の算出相続税額は

配偶者 27,000千円×0/200,000千円=0円

子供1 27,000千円×100,000千円/200,000千円=13,500千円

子供2 27,000千円×100,000千円/200,000千円=13,500千円

 

 もし、直系血族以外の相続人等がいる場合には、この算出相続税額に2割を加算します。また、相続人の状況を配慮して、配偶者控除、未成年者控除,障害者控除等の税額控除を算出税額から控除した相続税額を納付することとなります。

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