小規模宅地の課税特例制度を十二分に使用し相続税節税
時間を掛けて対策
KASUYA税理士法人

相続税制上の軽減措置の活用

小規模宅地の課税の特例の選択

 

 この特例制度は、被相続人が所有土地の利用について、それを事業で利用していた場合、居住用で利用をしていた場合には、一定の要件をクリアーしている相続人がそれを相続した場合には、土地の評価額について、80%ないし50%の評価価格の軽減措置があります。

 

 大幅な土地評価額の軽減措置が導入されている理由は、「居住の安定及び事業の継続に配慮」するとの観点から設けられたものであります。

 

 この土地利用、限度面積、減額割合を示すと次のようになっております。

 

   利用区分         限度面積   減額割合

特定事業宅地等        400㎡    80%

特定同族会社事業用宅地等   400㎡    80%

貸付事業用宅地等       200㎡    50%

特定居住用宅地等       330㎡    80%

 

 この小規模宅地等の特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない小規模宅地等について適用されないこととなっています。ただし、申告期限から3年以内(やむを得ない事情があるときは税務署長の承認を受け分割できることとなった日から4か月以内)に分割された場合には、この特例制度の適用をすることができます。

 

 この特例を適用する場合には、相続税申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、一定の添付書類を提出する必要があります。

 

 

写真 2017-09-11 13 45 48
Access

用賀駅より徒歩3分のアクセスしやすい場所で相続をはじめとした様々なご相談ができます

概要

店舗名 KASUYA税理士法人
住所 東京都世田谷区用賀4丁目9−19
電話番号 03-3700-0022
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日 日曜日
最寄り 用賀駅より徒歩3分

アクセス

エコや個人情報の保護にも配慮した落ち着く空間の事務所で、リラックスしたご相談ができます。最寄り駅である用賀駅からは徒歩数分で通える場所にあり、好立地です。完全個室の相談室でお話をお伺いしますので、個人情報に関わることもお気兼ねなくお話いただける環境です。
Contact

お問い合わせ