小規模宅地の課税の特例の選択
この特例制度は、被相続人が所有土地の利用について、それを事業で利用していた場合、居住用で利用をしていた場合には、一定の要件をクリアーしている相続人がそれを相続した場合には、土地の評価額について、80%ないし50%の評価価格の軽減措置があります。
大幅な土地評価額の軽減措置が導入されている理由は、「居住の安定及び事業の継続に配慮」するとの観点から設けられたものであります。
この土地利用、限度面積、減額割合を示すと次のようになっております。
利用区分 限度面積 減額割合
特定事業宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
この小規模宅地等の特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない小規模宅地等について適用されないこととなっています。ただし、申告期限から3年以内(やむを得ない事情があるときは税務署長の承認を受け分割できることとなった日から4か月以内)に分割された場合には、この特例制度の適用をすることができます。
この特例を適用する場合には、相続税申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、一定の添付書類を提出する必要があります。