相続財産としての不動産を調査するには、毎年、市区町村役場から送られてくる固定資産税の課税明細書や市区町村役場から取り寄せる名寄帳あるいは、家に保管されている土地、建物の権利書等を参考にして、調べます。これらの書類から、不動産の所在地番を確認後、不動産が所在している登記所で不動産の登記事項証明書を取得します。なお、不動産の所在地番は住居表示と異なっております。それを調べるためには登記所に備え付けてある住居表示地番対照住宅地図等で住居表示を調べなければなりません。
被相続人所有の不動産の所在場所を知らない場合には、その住居表示を所在地番に変換し不動産の現況と不動産の登記事項証明書、公図等の情報で確認することがベターです。
また、公図や地積測量図、公道、私道の有無、セットバックの有無、赤道、青道の存在等も調べなければなりません。