相続債務の調査はKASUYA税理士法人に!
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相続財産としての債務を調べる。

 被相続人の借入金などの債務は、工場などの事業を経営していた場合には、決算書類や総勘定元帳、金融機関の通帳や借入金の返済予定表、請求書や領収書などの書類がありますので、それらの書類から調べることができます。

 

 金融機関からの借入金については、相続人情報を添えて、借入金残高証明書の交付を受けます。

 

 相続財産が積極財産よりも消極財産(債務)が大きい場合には、相続放棄か限定承認をすることで、財産以上の債務を相続しないことができます。この相続放棄または限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立しなければならないとされています(民915)。そのため、相続財産の調査は、通常、3ヶ月内に終了させて、相続の放棄をするのか、限定承認をするのか、単純承認をするのかを相続人が決定し、その申立をするのであれば、3ヶ月以内にしなければなりません。

 

 そのため、債務の調査は、事業の帳簿等を調査する知識や能力だけでなく、財産の額も速やかに調べなければなりません。その調査が不正確であると相続放棄等の判断を誤ることになるので、事業の帳簿がわかる税理士等の専門家に依頼して調査をしてもらうことをおすすめ致します。

 

 なお、被相続人を被保険者とする死亡生命保険金は、被相続人の相続対象財産とはなりませんので、それを考慮して、相続放棄や限定承認をしなければなりません。

 

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