相続税調査(相続税税務調査)の選定基準は巷でいわれているものは次のようなものです。
1.過去に土地等の譲渡収入等があったにもかかわらず、その譲渡収入金額が相続税申告書の申告財産額に反映していないもの。
2.株式の配当金があったにもかかわらず、株式等を相続税申告書の申告財産に反映していないもの。
3.利子収入があったにもかかわらず、利子に対応する預貯金や債券等の相続税申告書の申告財産額に反映していないもの。
4.地代、家賃等の収入があったにもかかわらず、土地・家屋等の申告が少ないもの。その収入に対応する土地・建物が相続税申告書の申告財産額に反映していないもの。
5.多額の退職金を受け取っているのにもかかわらず、収入に見合う相続税申告書の申告財産額に反映していないもの。
6.広大な面積の山林を申告しているが、立木を相続税の申告財産として申告していないものやその額が少ないもの。
7.同族会社の株式等の評価額が少ないものや申告されていないもの。
8.現金、預貯金、株式等の金融資産を申告がないもの。あるいは、その額が少ないもの。
9.借入金や未払金を債務に計上しているのにもかかわらず、それに見合う財産の申告のないもの。
10.借入金や未払金の1件あたりの金額が小さく、しかも、借入先の住所等が被相続人の住所とかなり遠隔地にあるもの。
11.所得税の確定申告で提出する財産債務調書等に記載されている財産債務が相続税申告書の申告財産額に反映していないもの。
12.被相続人の職業、社会的地位、生前の所得の状況、申告された財産の状況、申告された財産の内容、所得税の確定申告書の記載内容その他一切の事情から判断し、調査の必要があると思われるもの。