被相続人が孤独死した場合に、死亡推定日と相続人に警察から連絡があった日とは異なっている場合があります。相続税申告は、被相続人が亡くなった時点なのか、それとも、警察から連絡が来た時点なのかにより相続税の申告期限が異なります。
民法上の相続開始の時期は、その開始の原因が発生した時、つまり被相続人の死亡の時です。死亡の日時時刻が不明な場合でも、その推定時刻を推定し、戸籍に、死亡の年月日時分を記載することになっています。なお、死亡の事実を同居の親族などの届け出義務者が、それを知った日から7日以内に、死亡した者の本籍地又は届出人の所在地、ないし、死亡した地の市町村長に、所定の手続きに従って死亡届出を提出しなければなりません。
相続開始の時期は、相続人の確定や相続財産及び相続分ないし遺留分の確定等の期間の開始時点となります。また、遺留分の算定ないし遺言の効力の発生等の相続に関する法律関係を決定する基準点となります。
しかし、相続回復請求権、遺留分減殺請求権の短期消滅時効の起算点、相続の承認・放棄の熟慮期間の起算点は、相続開始時(被相続人の死亡日)ではなく、「自己のために相続開始があったことを知った時」が基準点となります。また、各相続人の申告期限は、相続開始があったことを知った時から10ヶ月以内となりますので、相続を知った日が起算点となります。
相続開始の時期は、被相続人の死亡の日ですが、相続税の申告期限は、警察から連絡が来て、相続人の死亡を知ったときから10ヶ月以内となります。