生命保険金の受取人を遺言で変更したいとする相談を受けることがあります。その場合の遺言書の書き方について説明いたします。
保険法44条では、遺言による保険金受取人の変更について、保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができるが、その遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができないと定められております。
遺言によって、保険受取人を変更するには、「その遺言が効力を生ずる」必要がありますので、その遺言書が法的に有効なものでなければなりません。また、相続人が、保険者に遺言による変更された保険金受取人を通知する必要があります。その通知がされる前に、保険金を保険契約上の保険金受取人に対して支払われてしまった場合には、遺言で指定された保険金受取人は保険金を受け取ることはできません(保険法44条2項)。
ところで、死亡保険金を、保険契約者である遺言者が保険金受取人の変更ではなく、保険金受取人以外の配偶者に遺贈すると遺言書に書いていた場合には、その保険請求権が保険契約及び法律の規定によって定められた保険金受取人の固有の権利に該当し、生命保険契約で指定された保険金受取人が優先されます。すなわち、生命保険の死亡保険金は遺言者の財産ではないため遺贈することはできません。そのため、自己の財産でないものを遺贈する遺言は無効とされています。よって、保険契約に定められた保険金受取人が受け取ることになります。
生命保険金の受取人を変更するときには、該当する生命保険契約の保険金受取人を変更することが明確にわかるように遺言書の書き方には注意を払って書かないと、無効な遺贈になりかねませんので、専門家と相談をしながら書いてください。