調査官だけでなく納税者にとっても、相続税の相続税調査(相続税税務調査)の最大の山場が臨宅による相続税調査(相続税税務調査)です。この臨宅による相続税調査(相続税税務調査)では、調査官が納税者への質問検査権を行使して、進めていきます。
そこで、調査官が納税者に一般的におこなう質問検査の内容について、その意図や目的がどこにあるのかの私見を述べます。
1.調査官から相続人に対して、被相続人の死因や入院の経緯や介護の経緯について質問されます。
この質問の意図や目的は、被相続人がいつ頃まで、自分の意思で預貯金の管理が出来ていたのかを把握するためのものです。実際の預貯金の出し入れは、だれが、いつ頃から、被相続人に代わり行ったのかを確認するための質問検査です。被相続人の病状等や介護状況の質問によって、被相続人の財産管理者が誰であったのかを把握するための質問検査です。
2.調査官から相続人に対して、相続人や孫の勤務先や学歴などの質問があります。
この質問の意図は、家族名義である預貯金や有価証券を形成した原資が相続人や孫の仕事等から稼得した収入から貯蓄されたものなのか、それとも、被相続人が相続人や孫の名義を借用して預貯金を形成していたものなのかを確認するためのものです。また、高額な学費の支出の状況を誰が負担していたのかを質問されることもあります。特に、孫が学生等で、小遣いやアルバイト料で貯めた預貯金なのかあるいは被相続人が贈与した資金で蓄えたものなのか若しくは被相続人が相続人の名義を借用して預貯金を形成していたのかを確認します。当然、孫の個人所得税等の申告状況や贈与税の申告状況も併せて確認します。
また、専業主婦である配偶者には、稼得収入が一般的にはないのが普通であるため、配偶者名義の預貯金が形成されている場合には、その形成過程について調査があります。結婚する以前の職業や勤務の期間、実家からの相続や贈与があれば、その取得された相続財産等の状況等が質問検査されます。
この相続人等の名義預金に関連して、相続人関係図や電話番号、住所を税務署の用紙に記載を依頼する調査官がいます。これは、調査官の面前で本人が書いた筆跡と預貯金の引出伝票等とその筆跡を確認し、実際に、その預貯金の出し入れを行った人物が誰なのかを特定するための資料取集調査であります。
3.調査官から相続人に対して、生活費の額やそれを誰が管理していたのかの質問があります。
この質問の意図は、生活費を管理していた配偶者等が生活費の余りを、すなわち、へそくりをして配偶者等の預貯金として貯めているのかどうかを確認するためのものです。被相続人の生活費の余剰額は、被相続人の財産を善良なる管理者として預かった預り金に相当します。なお、その余剰額を被相続人が配偶者から贈与されていたと主張することも出来ますが、それが贈与されていたどうかの事実認定が必要で、普段から、贈与が成立していることを証する資料等を整えておくことが大切です。
4.調査官から相続人に対して、被相続人の趣味を聞かれることがあります。
被相続人が預貯金を少し多額に引き出している理由を探るため、書画・骨董等の収集の趣味や海外旅行の趣味とかお金を使う趣味(お酒を外で飲む等の嗜好も含む。)を持っていたかどうかを確認するためのものです。お酒を外で飲む習慣があっても、相続人は、「主人は無趣味な人ですから」とか、謙遜ないし謙虚に、回答するケースがよくあります。調査官は、預金の引き出しについて、本人が使用したのか、配偶者や家族に贈与等したものなのか判定するために、後ほどの預貯金の引き出しの理由を解明するにあたり、本人が預貯金を使用したことをあらかじめ封じて置くことで、配偶者等の贈与に結びつける端緒にするための質問検査です。
5.調査官から香典帳を見たいといわれるケースがあります。
最近は、家族葬が流行りですが、この質問検査は、申告されていない金融機関との取引を葬儀に訪れた関係者等で確認するためのものです。葬儀等に香典を持ってくる金融機関は、一般的に、預貯金や証券の取引があるのが普通ですので、相続税申告書にない金融機関があれば、その取引の有無が確認されます。
6.被相続人と相続人の預貯金の口座の印鑑の印影を要求することがあります。
通常、調査官は、被相続人と相続人の銀行取引印を借用して、白紙に朱肉を付けずに空印を押印し、その隣に朱肉を付けて2回押印します。印影の濃さの比較をすることで、最近の使用頻度を印影で確認します。空印の印影と朱肉を付けた2回目の印影を比較して、その印影を確認します。また、銀行印以外の印鑑が被相続人の印鑑として保管されている場合にはその印影も収集する場合があります。
7.調査官から相続人に対して、葬式費用の出所を聞かれる場合があります。
葬儀は、被相続人の死亡後の被相続人のための支出で、被相続人の死亡後には本人の預貯金から引き出せなくなる恐れがあります。葬儀費用の出所が被相続人の預貯金でないと、被相続人の手許現金の可能性が高いものと推定されます。その場合には、葬儀費用に見合う被相続人の手許現金残高の申告がされているかを確認するためものです。
8.調査官から、被相続人の手帳やデスクを見たいといわれることがあります。最近では、パソコンの「お気に入り」メニューの内容を要求するケースもあります。
これらの情報収集は、査察調査の“がさ入れ”や刑事事件の捜索に近いので、納税者の様子を見ながら、実施されます。この目的は、金融機関のメモや手控えを探したり、カードがあれば、どこの金融機関を利用しているのかを調べることができます。また、手帳やノート等で株式や有価証券の取引記録のメモを書く者もいますので、要求されることがあります。また、被相続人の筆跡を手帳で確認できますので、それを預貯金の引き出し時の筆跡と比較します。
また、パソコンは、インターネットバンキングや証券会社の取引を把握するためです。パソコン等による取引履歴をみることができます。
9.調査官から相続人に対して、“他に取引のある金融機関はありませんか”。あるいは、“申告漏れした財産は有りませんか”。などの質問がされることがあります。
この質問の意図は、2つのケースが考えられます。
明らかに調査官が把握している預金口座がある場合に、納税者が虚偽答弁をするのか知らない口座なのかを把握するためで、試し質問がされる場合があります。もう一つの質問のタイプは、わかっているふりをしてのハッタリでの質問です。納税者には、どちらのタイプの質問をされているのかはわかりません。納税者が出し入れをしていた預貯金は記録があるので、申告漏れの場合には、質問に対する応答が正直ではないとの疑いが生ずることになります。
臨宅調査に臨むための納税者側の対応は
被相続人の預貯金の通帳、財布、権利書、貴金属等の保管場所に調査官は納税者と同行してプライベートな部屋等に入り込むことがあります。それが納税者の了解を得て納税者の私室に入るとしても、映画の査察事件の一場面、一シーンを思い起こす体験をすることになります。すべての臨宅調査が査察映画のシーンと同一ではないとしても、相続税の税務調査は、被相続人の財産調査で、事業用財産だけでなく、私的財産の調査です。現実には、被相続人の財産を引き継いだ相続人のプライベートな財産を調査されます。プライバシーを極力守るためには、臨宅調査時に、調査場所が応接間であれば、被相続人の預貯金の通帳、財布、権利書、貴金属、印鑑等の質問検査が予想される物件を私室や貸金庫から移動し、その事前確認をして臨宅調査に臨むことが納税者にとって精神的な負担を軽減させる調査対応ではないかと考えます。また、相続税の相続税調査(相続税税務調査)は、任意調査であり、納税者の了解、承諾を前提で行うものです。納税者は承諾できないことは率直に主張すべきです。納税者の承諾が得られないことは調査の拒否ではありません。他の方法や他の方法で質問検査をしながら調査の目的を解明していくのが調査官の調査能力といわれています。