名義預金の検討をして、相続税申告を。相続税申告はKASUYA税理士法人に。
KASUYA税理士法人

名義預金等に該当するのかを事前に相続税調査(相続税税務調査)あたり検討される

 税務署は、相続税調査(相続税税務調査)のための実地調査に臨む前に、金融機関等に対して書面照会を行っている。どのような形式で書面照会がされているのかは不明であるが、書面照会を必要とする理由としては、次のようなことといわれている。

 

1.相続税の申告漏れとなる財産は預貯金の割合が高く、預貯金は他の財産と比べると家族名義預金などへの分散が行われやすいと考えられています。

 

2.相続税の対象となる財産は、事業のために使用され、生活等のために使用されます。事業や生活の全ての経済活動について保有・蓄積・支出等を明らかにする帳簿等の記録・保存があるとは限りません。更に、その財産を通常管理していた者が死亡してしまったという状況も発生していますので、亡くなった者への質問もできません。

 

 ところで、金融機関等とは、銀行、証券会社等の金融機関をいいますが、税務署は、その金融機関に対して被相続人だけでなく、家族の名義預金も含め、事業用生活用の区別を問わず、その出し入れの記録を照会しています。しかし、納税者はどこの金融機関等に紹介されたのかは知ることができませんので、それを知ったところの相続税調査(相続税税務調査)の対策をとることはできません。

 

 そのため、相続税調査(相続税税務調査)の通知があった場合には、必ず、金融資産等の預入、引出の記録は、事前に税務署の調査官が調べていることを前提に臨む必要があります。当然、家族の名義預金も対象となっております。税務署がその相続税調査(相続税税務調査)を何年遡って、金融機関の記録を収集しているのかは、個々の事案にもよります。しかし、金融機関が取引記録を保存している期間が10年程度といわれていますので、可能であれば、なるべく長期間に遡り、金融機関における被相続人本人及び家族名義も含めて、問題点の洗い出しをし、検討しておく必要があります。

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