葬式費用として、相続財産から控除することができる葬式費用は、具体的には、次のような費用が該当します。
1.葬式にかかった費用
2.埋葬、火葬、納骨にかかった費用
3.遺骨、遺骸の回送にかかった費用
4.葬式に際し施与した金品(お布施、戒名料、読経料など)で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らし相当程度と認められる費用
5.葬式の前後にかかった費用で、葬式に係わりのあるもの。例えば、タクシー代、お通夜の飲食代、お通夜や告別式に参列した者に対して渡されるお清めセット、心付け、葬儀場の費用、喪服の賃借料など
6.死体の捜索、死体の運搬にかかった費用
なお、葬式費用の葬式費用の領収書がない場合には、メモ用紙に、その支払日、支払先、、支払金額、支払目的などを明らかにしておく必要があります。また、墓地や仏壇は葬式費用には該当しなませんが、非課税財産として相続税の課税財産とはなりません。そのため、被相続人の開始前に、墓地、墓石などを購入していれば、相続財産を減少させることができます。
葬式費用とならない費用としては、次の費用があります。
1.香典返しの費用
2.墓地、墓碑、墓石の購入代、墓地の使用料
3.仏壇、仏具などの購入代
4.喪服の新調代
5.告別式と同一日に行う初七日以外の初七日、四十九日などの法事の費用
6.医学上又は裁判上の特別の処置(解剖)にかかった費用